不動産の相続税について、相続税法は「時価」に基づく算定を求めている。国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示している。ただ、算定額が「著しく不適当」な場合は国税当局が独自に再評価できるとした例外規定の適用が確定した。平成19年の一審判決から15年で結審。
路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、相続人側の上告を棄却した。
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